2024.4.8
第1条(名称)
会の名称は、「新宿戸山器楽会」とする。
会の連絡場所は、代表宅に置く。
第2条(目的)
本会は、音楽を通じて、会員相互の親睦を図ると共に、高齢社会に対応する健康の増進と社会福祉に資することを目的にする。
第3条(会員)
会員は本会の目的に賛同し、入会を希望する者とする。なお、入会および退会ならびに他の団体での活動については会員個人の自由とする。
第4条(活動)
活動は、不定期とし、適宜必要に応じて行う。会場は、原則として戸山シニア活動館とする。
第5条(会費)
会費は原則として無料とするが、必要に応じて話し合いの上自弁する場合がある。
第6条(役員)
役員は、代表のほか会員の互選により選出する。
なお、代表以外の役員のうち1名を会計とする。
役員会は、代表が必要の都度招集する、但し電子的通信手段も可とする。
総会は、年1回、年度末の3月に行う。
第8条(地域支え合い活動)
本会が活動のため利用する施設が計画する地域支え合い活動を支援し、協力するとともに、地域の高齢者のための地域支え合い活動に積極的に関わるものとする。
付則
この会則は、令和6年4月8日から実施する。なお、会則の改正は、総会の過半数の賛成を持った決議を必要とする。
「新宿戸山器楽会」https://kigaku.kumazawa.tokyo/